2019年10月から消費税が増税となりますが、ECサイトを運営しているみなさん、軽減税率の対応は進めてますか?
10月の増税では税率が10%になるとともに、軽減税率で8%という複雑な仕組みとなるため、小売業をはじめとしたECサイトでも多くの対応や業務が発生します。
ECサイトを運営している企業は税率の計算から納品書の作成などが義務付けられて、食料品をEC販売していない企業でも、仕入れとして発生している場合は対応が必要になることもあります。
この記事では「そもそも軽減税率って何?」や「どんな商品が対象なの?」をはじめ、「ECサイトではどんな対応すればいいのか?」ということを解説します。

消費税が10%に!軽減税率とは何か?
2019年から消費税が10%となり、我々消費者も厳しい状況ですし、増税により消費者の購買行動も落ち込むと予測されています。
さらに小売やEC事業者の課題となるのが、消費税増に伴い導入される「軽減税率制度」です。
軽減税率制度とは、税率が10%になる前の経過措置として、「食料品」や「教育費」など、生活に必要な商品にかかる税率を8%に軽減する制度です。

それでは軽減税率の対象となる商品はどんなものなのか、対象にならないものはどんなものなのか?を具体的に解説します。
消費税が8%となる軽減税率の対象商品
消費税が8%となる軽減税率の対象となる対象商品は以下のものです。
飲食料品
- 野菜
- 精米
- 精肉
- 鮮魚
- 乳製品
- 菓子類
- パン類
- 食用の氷
- ミネラルウォーター
- ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料(アルコール分1%未満)
飲食料品の譲渡
- テイクアウト
- 出前
- 学校給食
- 有料老人ホーム等で提供される食事
- ホテルや旅館の客室冷蔵庫内の飲料
- 果物狩りで収穫した果物の購入
新聞の譲渡
- 週2回以上発行される定期購読の新聞
消費税が10%となる軽減税率の対象外商品
消費税が10%となる軽減税率の対象となる対象商品は以下のものです。
飲食料品に該当しないもの
- 家畜用動物
- 観賞用の魚
- 保冷用の氷
- ドライアイス
- 水道水
- 酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりん、調理酒等)
飲食料品の譲渡に該当しないもの
- レストラン
- 出張料理
- 屋台などでの外での食事
- 社員食堂
- 学生食堂での食事
- ホテルのルームサービス
- 果物狩りで収穫した果物の果樹園内での飲食
新聞の譲渡に該当しないもの
- 電子版の新聞
- コンビニなどで販売される新聞
飲食料品が対象となるケースが多いですが、アルコールが1%以上となると嗜好品という扱いになり、軽減税率の対象外となります。
なので調味料でもアルコール度数が高いものは、通常の消費税がかかります。
飲食店系では、お持ち帰りをすれば軽減税率の対象となるのですが、お店で食べると軽減税率の対象外となり、10%の消費税が発生します。

軽減税率制度によるECへの影響は?
ECサイトでは飲食料品を扱っている事業者に様々な影響がでます。
たとえば飲食料品しか扱っていないECサイトであれば、「一律8%にすればいいんでしょ?」と思われがちですが、飲食料品の商品価格は対象となっても、それを譲渡する送料は軽減税率の対象にはなりません。
このような2019年10月以降、ECサイトを運営するにあたり様々な課題が発生してきます。
それでは具体的にECサイト運営をしている事業者向けに、ECサイトで対応する5つのポイントを紹介します。
ECサイトで対応する5つのポイント
ECサイトではシステムで税率を管理しているため、ECサイトで対応するポイントが5つあります。それは、
- 販売している商品の税率を確認
- 価格を「標準税率」と「軽減税率」に表示する
- 納品書に軽減税率の商品を明記する
- 割増計算を実施する
- 適格請求書等保存方式に備える
上記5つのポイントです。それでは詳しく解説します。
販売している商品の税率を確認
まずは販売している商品の税率を確認しましょう。
販売商品が軽減税率に対応しているのかということを1点1点確認します。もし軽減税率の対象商品を扱って開ければ、送料の税率を10%にしてしまってもOKです。
もし対象となる商品があった場合は、商品ごとに消費税を指定する必要があるので、システムに手を加えなければいけません。

価格を「標準税率」と「軽減税率」に表示する
もし軽減税率の対象商品があった場合は、商品ごとの価格を「標準の税率(10%)」と、「軽減税率(8%)」の記載が必要になります。
ASPカートやクラウドECで構築した場合は、自動アップデートによりその機能が備えられていると思いますが、ECパッケージやフルスクラッチで構築した場合は、システム自体のカスタマイズが必要になる可能性があります。

⇒EC構築 ASP・クラウド・パッケージの違いをかなり詳しく説明
納品書に軽減税率の商品を明記する
ECサイトで商品を配送する際に同梱する「納品書」の記載もルールがあります。
お客様に対して正確な消費税の額を伝える必要があり、「標準税率」と「軽減税率」の商品を記載する必要があります。
バックエンド側の話でいうと、軽減税率の対象となる商品を売った場合、仕入れた場合の帳簿に関しても、取引ごとに「標準税率」と「軽減税率」の商品を記載して保存する必要があります。
というのも、消費税の納付額から仕入れに発生する消費税額を控除する「仕入税額控除」を行うためにこれが必要になります。

割増計算を実施する
消費税の納付額を計算する場合、「割増計算」を実施する必要があります。
割増計算とは、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引く計算のことで、売上と仕入れの取引を「標準税率」と「軽減税率」に区分して、税率ごとに消費税納付金額の割増計算を行う必要があります。

適格請求書等保存方式に備える
4年後の2023年には仕入額控除の要件として、「適格請求書」を保存することが必要です。
これはお客様に対し、正確な税率や消費税の金額を伝える手段となります。3つめに説明した「納品書に軽減税率の商品を明記する」に変わって「適格請求書」を使用することが義務になります。
ちなみにこれを交付できるのは、「適格請求書発行事業者」となり、2021年10月以降に税務署にて登録が必要になります。

ECサイトを軽減税率に対応しよう
ここまでご覧いただきありがとうございます。
ECサイトでは商品の表示だけでなく、カート以降の商品価格や合計、マイページや購入後のメールにも正しい消費税価格を明記することが必要になるので、ECシステムベンダーにしっかり確認していきましょう。
ちなみに増税に向けてEC事業者がキャッシュレス決済を導入すると、消費者に対して5%のポイントを還元する、キャッシュレス・消費者還元事業の制度もスタートします。詳しくは「キャッシュレス・消費者還元事業とは?中学生もわかるように解説」をご覧ください。
一般の方にはなかなかわかりづらいこの軽減税率の対応ですが、ECに関してはシステムベンダーにしっかり確認し、正しく軽減税率に対応していくようにしましょう。